アイフルからお金を借りる際、必ず交わすことになるのが「契約」です。
契約は契約書によって交わされ、そこで初めてカードローンが利用できるようになります。
非常に基本であり、常識といってもいいことですが、契約書って返却してもらえるなんてご存じですか?
カードローンでついつい気にしてしまうのは「金利」や「利用限度額」といったポイント。(こちらもご参考に→アイフルの利息はどのくらい?)
それらに隠れてしまっていますが、密かに重要な「契約書」について、今回はフォーカスをあててみようと思います。
あまり気にしたことがない?契約書の存在
カードローンを利用するに当たって、あまり「契約書」に注目することってないですよね。
一方、「契約」そのもの、つまり契約内容や契約することについては非常に注目されている印象があります。
それは
- 契約するためにはどうすればいいか(審査基準など)
- 契約時の利用限度額について
- 契約後の借り入れについて
と、お金を借りる行為に非常に近いところにあるからだと思います。
しかし契約書となると、サラリと流してしまう…そんなイメージはありませんか?
契約書にはどんなことが書いてある?
実際、契約書にはどのようなことが書かれているのでしょうか。
具体的な内容となると各会社によって違いますがアイフルの場合は2種類。
- 貸金業法第16条の2に基づく書面
- 貸金業法第17条の2に基づく書面
の2つとなります。
正直言って、全くもって中身が想像できないかと思います(笑)。
それぞれどういう意味を持つのか、どういう内容なのか解説していきますね。
契約内容の説明にあたる契約書が16条の2に基づく書面
まず最初の、「貸金業法第16条の2」に基づく書面。これはアイフルと契約を交わす前に目を通すべきもので、
「アイフルとどのような契約を交わすのかを説明しているもの」になります。
具体的には
- お金を貸す会社(この場合アイフルですね)の商号や名称、所在地
- 利用限度額
- 適用される金利
- 延滞したときの遅延損害金など、賠償に関すること
- 信用情報機関に登録する場合は登録する内容
- アイフルの貸金業者登録番号
- 利息の計算方法
- 返済する方法
- 繰り上げ返済が可能な場合、その方法と内容
などこれらは一部ですが、アイフルと契約するとこのような形でお金を借り入れることになりますよ、ということが記載されているものです。
これに目を通すことによって
「適用される金利が納得いかないから、やっぱり契約をやめたい」
というように、契約をやめることも出来ます。
契約したあとに「こんなはずじゃなかった!」というのを防ぐ役割を持っているといってもいいでしょう。
一般的な契約書のイメージが17条の2に基づく書面
もうひとつの契約書と言える、「貸金業法第17条の2」に基づく書面。
こちらは一般的な契約書のイメージに沿ったものと思ってもらって問題ありません。
内容は先ほどの「貸金業法第16条の2」とかぶる部分も多々見受けられますが
- アイフルの商号や名称、所在地
- 契約した(する)年月日
- 利用極度額
- 適用される金利
- 延滞したときの遅延損害金など、賠償に関すること
- アイフルの貸金業者として登録されている番号
- 契約する人(借り主)の氏名及び住所
- 信用情報機関に登録する場合は登録する内容
- 利息の計算方法
- 返済する方法
- 各返済日と返済金額の設定方法
- 繰り上げ返済が可能な場合、その方法と内容
- 旧利息制限法1条1項に定められた金利を超えた金利が設定された場合、超えた部分の返済は必要ない旨
このような内容が記載されています。
こちらに署名し、アイフルに提出することによって晴れて契約は交わされたこととなり、アイフルからお金を借りることが出来るようになります。
本来はじっくりと目を通すべき書類なのですが、改めて書き出してみるとかなり重要なことばかりが記載されていることがわかります。
焦って契約を急がず、きちんと目を通す必要がありますね。
契約書は書面、あるいは電子書面のどちらか
契約書は契約方法によってその形がかわります。
郵送で契約する際は書面、WEB上で契約する際は電子書面(電子メールやpdfファイルなど)になります。
どちらも効力には変わりありませんが、電子書面の場合念のためプリントアウトしておくほうが安心ですね。
契約書が返却されるのはどのタイミング?
非常に重要なことが記載されており、その名前の通り契約の要と言えるアイテムである契約書。
この契約書が返却されるタイミングというのが2つあります。
それが
- アイフルで借りたお金を一括返済したとき
- アイフルを解約するとき
です。
それぞれのケースは後で個別にじっくり説明しますので、まずはどうして契約書が返却されるのか?という点から見て行きたいと思います。
どうして一括返済すると契約書が返却されるの?
アイフルから借りていたお金を完済することで、アイフルからの借り入れが0円の状態になります。
このことを、「アイフルと取引がない状態」といいます。
この状態になると、アイフルとの契約を終了するという選択肢を取ることが出来ます。
逆にいうと、アイフルとの取引がある場合…つまり、返済すべきお金が残っている場合はアイフルとの契約を終了することは基本的には不可能ということですね。
一括返済を行う際、必ずアイフルに対して連絡を入れるのですがその時に「契約書を返却するかどうするか」の確認を必ず取られます。
その際契約書を返却してもらう(契約を終了させる)旨を伝えると、契約の解除(解約)に伴って契約書が返却されるというわけです。
一括返済時以外のケースでも契約書が返却されることも
一括返済時以外のケースでも契約書が返却されることはあります。
それは
- 完済後に契約を終了(解約)する時
- 期間経過により契約が終了した時
です。
完済後に契約を終了、というと一括返済とあまり違いはないように見えますが、こつこつと毎月返済をして完済した場合
わざわざアイフル側から契約の終了に関する問い合わせが来ることはありません。
なので、解約したいと思うならこちらから連絡を入れる必要があります。
その際に契約書の返却を希望すればOKです。
契約の自動終了の場合は契約書が保管されているものの、こちらから返却を求めない限り契約書が返却されない可能性があります。
勝手に破棄をすることはないと思いますので、解約されても気になるなら契約書を返却してもらいましょう。
契約書は郵送か窓口での返却かどちらかを選べる
契約書を返却してもらう方法は
- 郵送で送ってもらう
- アイフルの店頭窓口にて直接返却
のどちらかになります。
出来るだけ早く契約書を返してもらいたいなら店舗が確実ですね。
(⇒アイフルの契約に関するおすすめ記事)
一括返済からの解約を希望している場合、返済と解約の手続きを同時に出来るので、一度に全て終わらせてしまいたいという方は
店舗での返済及び返却がおすすめです。
電子タイプの契約書は返却できないので注意!
ここで一点注意があります。
アイフルでは書面による契約書、または電子タイプによる契約書があるということはご紹介しました。
契約書の返却について、書面で契約を交わした(契約書を提出した)のであれば返却してもらうことは可能なのですが
電子タイプの契約書は、そのものがない(アイフルがモノとして持っていない)ため返却することは出来ません。
情報の破棄をするのみとなりますので、完済した時にきちんと契約書を返却しておいてもらいたい、という場合は必ず書面での契約を行うようにしましょう。
同時に契約も終了?アイフルでの一括返済の方法
先ほど契約書を返却してもらうケースとしてご紹介しました「一括返済による契約書の返却」。
普通の返済と何が違うのか?
どうやれば一括返済を行うことが出来るのか?
ということも含めて説明していきたいと思います。
一括返済って一体どういう返済方法なの?
まずは一括返済とはどういった返済方法なのか…ということから説明していきましょう。
その名前で説明しなくてもわかるよ!という方も多いと思いますが
借りているお金を利息分も含めて一度にまとめて返済する方法のことを一括返済といいます。
一見繰り上げ返済と似ている印象になりますが、繰り上げ返済は
繰り上げ返済と言わず、追加返済や随時返済という言い方をしていることもありますが、中身は同じです。
繰り上げ返済をすることで元金(借りているお金そのもので、利息分以外を指します)の返済に充てやすく、利息の軽減と返済期間の短縮が狙えます。
あくまで完済までの期間を短くする、といったイメージで使われるもので繰り上げ返済で完済までする際には使われません(一括返済扱いになります)。
まとまった金額を用意しなければいけないという負担はありますが、利息は相対的に少なくなりますし
今後の返済は不要になるので精神的な負担が非常に軽くなる(むしろ0ですね!)メリットもあります。
一括返済を希望するなら、まずはアイフルに電話連絡を!
一括返済を行いたい!そう思ったら一番最初に行わなければいけないことがあります。
それは、アイフルに電話で一括返済を行いたい旨の連絡を入れることです。
「会員サイトに記載されている借り入れ残高(返済残金)を全部入金するだけじゃダメなの?」
と思った方がいるかもしれません。確かにそれでいいような気がしますが、ダメなんです。
電話にて一括返済を行いたい旨を連絡すると、必ず
「一括返済を行う予定日」
を聞かれます。
一度利息の再計算をしてもらい、一括返済にて支払う正確な金額を算出してもらいます。
そしてその金額を予定日に支払うことで一括返済が完了する、というわけですね。
会員サイトなどに表示されている残金は、毎月の返済プランを元に計算された残金となりますので返済額に違いが出てきます。
もちろん多めに返済しても大きな問題になるわけではありませんが、余剰分を返金してもらうとすると手続きに時間もお金(手数料がかかる場合があります)もかかりますし
何より一括返済の時は事前に連絡を入れるのがマナーでありルールです。
実際、アイフルではそのように明記されていませんが、一括返済は事前の連絡がない限り受け付けない、としている会社もあります。
返済日が決まれば返済するのみ!好きな方法で返済を
電話にて一括返済の旨を話、正確な返済額を算出してもらったら以下から自分の好きな方法で返済してください。
- アイフル店舗窓口
- 銀行振込
- アイフルATM
- 提携ATM(コンビニなど)
- コンビニの電子端末
ATMを利用する場合、おつりがでないのでぴったりの金額を用意する必要があります。
細かい端数まできちんとぴったり用意しなければならないので少々面倒くささを感じるかもしれません。
ラクなのはお釣りが出る、もしくはインターネットから利用も出来る銀行振込や
契約終了までの手続きがスムーズになるアイフルの店舗での返済ですね。
契約書については最初の電話の時に聞かれる
一括返済の旨を伝える際、いつ一括返済を行うのか、という事の他に契約書についても必ず聞かれます。
聞かれる内容は非常にシンプルで、「契約書を返却するか、しないか」というこの一点のみです。
なぜ一括返済の時に聞かれるかというと、貸金業法という法律の第22条で
遅滞なくこれを弁済した者に返還しなければならない
と定められているからです。完済した人には契約書を返還しましょう、という決まりですね。
契約書を返却してもらう場合、同時にアイフルとの契約も終了することになります。
書面であれば返却してもらえますが、電子タイプであれば返却出来ないのは先ほどの通りです。
この時点でアイフルカードは利用できなくなりますので、ハサミを入れて廃棄してしまいましょう。
契約を終了しないことも可能なので、心配する必要はナシ
ただ、ここで必ず契約を終了しなければいけないことはありません。
契約を終了しない選択肢もきちんとありますので、今後もアイフルでお金を借りたいと考えている方は安心してください。
そうすれば契約書は今後もアイフルに保管され、カードも有効な状態のままとなります。
またお金を借りたくなったときんは、以前のように利用することが可能です。
ただし利用できるといっても、一切お金を借りていない場合(取引がない状態)では、一定期間を過ぎると自然に契約が終了となってしまいます。
放置しすぎると知らない間に契約が終了していた!なんてこともあるので気をつけましょう。
一括返済の他に契約書を返却してもらえる可能性があるケース
アイフルに対して一括返済を行うという手段以外に契約書を返却してもらうことが出来るであろうケースがいくつかあります。
先ほどもリストアップした2種類のケースがそれにあたるといっていいでしょう。
それぞれのケースにおいて、簡単に説明をしていきます。
一括返済以外の手段で完済後、解約するケース
一括返済よりもこちらの方が解約するケースとして数が多いであろう、一般的な「解約」の手続きによる契約書の返却です。
完済をする必要がありますので、ちょっと注意が必要になります。
カードローンでは、どうしても利息によって非常に細かい金額、一円単位まで返済額が変動します。
借りたお金がきっちりとした数、例えば20万円であっても利息などの関係で返済額の下3ケタが「243円」というように細かくなります。
そしてコンビニATMなどの場合、1000円単位でしか返済できないことも多いため、1000円未満の端数は返済しなくても完済扱いとされます。
これは「無利息残高」と言われ、利息はつきませんが残高としては残っている、そんな状態です。
この無利息残高は、次回の借り入れの際に残高として組み込まれます。
次回10万円借りるときに、「10万743円」の借り入れをしたというように残高に組み込まれるというわけです。
この無利息残高もきちんと返済しないと本当の完済にならないので注意しましょう。
銀行振込や店舗での返済がおすすめです。
完済後の手続きは、解約したい旨をまず電話にて連絡しておきましょう。その後は一括返済時と同様となります。
取引がない期間が長くなり契約期間が終了するケース
アイフルでは、完済後取引がない状態のまま5年間が経過すると自動的に契約が終了する旨がアイフルカードの会員規約にて明記されています。
これは契約書の保存期間とも言い換えられるようで、契約終了後さらに年数が経過すると契約書自体が破棄されてしまう可能性もあります。
ただ、契約終了後すぐに破棄されるということは考えにくいです。
(再度ダイレクトメールなどで利用のお伺いを立てる場合もありますので)
契約を終了して結構期間が経っても問い合わせをすることで契約書を返却してもらえる可能性は十分にあると言えるでしょう。
こちらも電話で一度問い合わせをしてみましょう。
もう利用しないなら解約を。他の借り入れに影響することも
もうアイフルからお金を借りることはないだろう、そう思ったら速やかに解約をすることが大切です。
なぜかというと、解約をしない限りアイフルで利用できる限度額分の借金があるのと同様の扱いとなるからです。
特に住宅ローンの利用を今後考えている場合は、利用していないカードローンがあればアイフルに限らずきちんと解約しておくべきです。
完済証明書を出してくれることも。気になるなら発行を
契約書の返却の他に、こちらからお願いすれば「完済証明書」を発行してくれることもあります。
こちらは名前の通り、借りたお金をきちんと完済したことを証明してくれる書類になります。
この書類をもらっても意味があるの?と思うかもしれませんが、トラブルの抑止などに効果的です。
アイフルのような大手消費者金融ではありえないことですが、完済証明書がないということは完済していないということだ!と
更に返済を要求されたり、第三者から「債権を譲渡されたからお金を返済してください」と言われることが稀にですがあるようです。
その時に完済証明書を所持していればそれを盾に出来る、非常に強いアイテムです。
また、住宅ローンを契約する際に履歴としてカードローンの利用が合った場合、完済と信用情報に書かれていても
本当に完済しているのかどうか証明するために完済証明書の提出を求められることがあります。
返却された契約書でもOK、とするところもありますが、完済証明書の方が確実性が高いです。
(電子タイプの場合返却出来ないため、そういう意味でも完済証明書は重要です)
自分のお金を管理するという意味でも、利用しない契約はきちんと解約してスッキリさせておくことが大切です。
【参考ページはこちら】
アイフルの限度額が急に変更されたのはなぜ?